2月15日 32条から自立支援医療への変更手続きをしてきました
私は現在、精神通院医療費公費負担制度、俗に言う「32条」で通院費の支援を受けています。 これは健康保険では通院費や薬代を3割負担するところを、双極性障害などの気分障害や精神病を患っている人を対象に、 国の援助によって0.5割負担ですむようになるという制度です。 それが今年4月からの法改正によって、「自立支援医療」となります (自立支援医療についての詳細は厚生労働省:障害者福祉をご覧ください)。
この「移行」で一番のポイントは負担額が0.5割から1割になるというところです。 私の場合は32条の支援を受けていないとき、薬代が2週間でだいたい3000円でした。 それが32条の支援をうけると500円ですむようになりました。これは巣晴らい制度だなぁと思っていたら、この法改正。 今年の4月からは薬代が1000円の負担になるのです。 また、私は双極性障害と認定されているので、1割負担で済みますが、 他の軽度の気分障害で今まで32条の支援を受けていた人が今回の「移行」によって、 1割以上の負担を負うこともあるみたいです。また、所得などの関係で人によっては負担額が変わります (ちょっとこの辺については情報が正しいかどうか不確かです、ご了承ください)。
その変更手続きを本日役所に行って行ってきました。 私の場合の手続きの手順を参考までに簡単に挙げます。
- 県から変更の知らせが届く
- 主治医にそれら資料を一括して渡す
- 私は「重度かつ継続」なので、「重度かつ継続の意見書」と「32条患者票」を追加して資料を主治医から返してもらう
- 保険書の情報を「移行届出書類」に書く
- 市役所に行く、その際未記入のところを書くことになるので、印鑑と保険書を持っていた方がいい
という具合でした。 私が行った市役所では、福祉課とは別に「自立支援医療移行手続き」のための別部屋を用意して、 何人かの職員の方が対応していました。 私が書類の未記入部分を記載している時も2、3人の人が入ってきて手続きをしていました。 自立支援法は私のような「精神通院医療」からの移行以外にも、「育成医療」と「更生医療」からの移行も含まれるので、 なかなか対応する方も大変そうです。 職員の方に聞いたら、やはりこの法律はしばらくこのまま続いて改正が行われるとしても、 利用者にとって条件が悪くなるのでは、とのことでした。 双極性障害の場合は何年という単位で、毎日大量の薬を飲まなくてはいけません。 医療費が私を含め、患者の大きな負担になっているでしょう。 支援してもらえるのは非常に助かるのですが、やはり患者として、当事者の立場から言わせてもらえば、 今後よりよいサービスを期待したいものです。
